不動産登記

相続による不動産の名義変更

 

住宅ローンを完済した後の抵当権抹消手続き

八城司法書士事務所へご依頼いただく場合は、金融機関から渡された書類一式及び認印をお持ちください。
なお、住所を変更されている場合は住民票等が必要になります。  

土地や建物の売買の登記

 

配偶者間、親族間での贈与による不動産の名義変更

所有している不動産を無償で名義変更(贈与による所有権移転登記)をすることが、不動産の贈与登記です。
無償での所有権移転なので、贈与税について考慮する必要があります。

  • 夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除(夫婦間の贈与の場合)
  • 相続時精算課税(親子間の贈与の場合)

贈与の登記をする際には上記のいずれかを利用できる場合があります。詳細は
国税庁「タックスアンサー」贈与税を参考にしてください。
なお、贈与税の額等の正確な判断は税理士への事前相談をお勧めしております。

離婚に伴う財産分与の登記

住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更になりません。不動産の所有者と住宅ローンの債務者が別の状態になります。

もし、債務者の変更をするならば、借入先(銀行等)の承諾を得る必要があります。債権者の承諾を得ていなくても、名義変更をすることは可能ですが、住宅ローン借入の契約に違反することとなる場合もあるので注意が必要です。

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