いずれかの手続きを最終的に選択することになります。
残額が残った場合、元金を3年から5年の分割払いでの交渉をします。和解締結後、それぞれの業者に支払いを開始してもらいます。
以上は典型的なケースですが、本人の収入、最初の借入時期、最後の支払い時期等によって変わってくることがあります。
司法書士へ受任してから一切の支払いはストップしてもらいます。聞き取り及び必要書類を集めていただいた後、裁判所へ申立をします。申し立て後、一度裁判所での審問(裁判所へ行って裁判官と面接してもらうこと)があり、問題がない場合その日時の数か月後には免責決定がされます。(千葉県内の方の場合)
その他の事情がある方(例 財産が多い人、不動産を持っている人、無駄使いがあった人等)は、さらに時間及び費用がかかる場合があります。
なお、生活保護を受給されている方又は収入が基準額以下の方は法テラスの利用が可能ですので、ご相談ください。
住宅ローンを除いて借金が5分の1(最低額が100万円)に減額される制度です。(借金の額、財産及び依頼人の状況等によって支払額に変化はあります。)それを3~5年で支払います。
等が対象です。
申立後、再生委員(弁護士)のところへ面接にいきます。(千葉県及び茨城県の場合、例外あり)
実際の支払いは、申立から数か月後になります。
なお、自己破産及び民事再生は必要書類、予納金の額、再生委員がつくかどうか等、各地の裁判所ごとに運用が微妙に違いますので、地元の司法書士又は弁護士に相談されることをお勧めします。