1.まず誰が相続人かを確定する必要があります。

誰が相続人になるのかは、法律で以下のように定められています。
「第1順位」 被相続人(亡くなった方)の配偶者及び子供
「第2順位」 被相続人の配偶者及び直系尊属(父親・母親など)
「第3順位」 被相続人の配偶者及び兄弟姉妹

「第1順位」の相続人が存在すれば、「第2・第3順位」の方は相続人にはなりません。「第1順位」の相続人がいない場合は、「第2順位」の方、さらに「第3順位」の方もいない場合に「第3順位」の方が相続人になります。なお、配偶者は必ず相続人になります。

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