千葉県成田市花崎町766
誰が相続人になるのかは、法律で以下のように定められています。 「第1順位」 被相続人(亡くなった方)の配偶者及び子供 「第2順位」 被相続人の配偶者及び直系尊属(父親・母親など) 「第3順位」 被相続人の配偶者及び兄弟姉妹
「第1順位」の相続人が存在すれば、「第2・第3順位」の方は相続人にはなりません。「第1順位」の相続人がいない場合は、「第2順位」の方、さらに「第3順位」の方もいない場合に「第3順位」の方が相続人になります。なお、配偶者は必ず相続人になります。
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