5.法務局への申請

委任状をいただいて、司法書士が代理します。

 

以上が典型的な相続登記の流れです。まずは、ご連絡の上お越しいただけましたら、司法書士が初めからご説明いたします。なお、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書等を既にお持ちでしたら、お越しいただける際に持参ください。

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